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【個人事業主なら考えたい】・・・法人成りについて |
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最終更新
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事業主は法人設立により会社から役員報酬を受け、給与が会社の経費となります。個人としては、給与所得を計算する際「給与所得控除」ができるため、所得税・住民税・個人事業税の負担が軽くなります。ただし法人になると、役員登記の変更費用や、住民税の均等割り、税理士さんの報酬の増加などの負担があります。役員報酬を変更することも個人事業に比べ事実上困難となるので、単に節税目的だけの会社設立は慎重に考えないといけません。 会計事務所は費用が取れる法人成を勧めたいインセンティブがありますが、御社ではメリット・デメリット半ばのような気がいたしますので、法人なりのメリットが明確になった段階で再検討されてもよいかもしれません。ただし、社会的信用などの面もありますので、まさに総合的に判断してください。
法人成りのメリットですが
法人成りのデメリットは
個人事業から法人成りします。個人名義の口座→会社名義の口座に変更するときについてお聞きします。 支払いは個人名義の口座を店用に使用しています。今度、法人成りして支払い等を会社名義の口座に変更したいのですがその場合、家賃支払いやリース料支払いなど口座変更の手続きの遅れで法人成りしても個人名義口座からお金を引落したりすることになり会社名義・個人名義の2つの口座を利用している事は良いのでしょうか?
まずは法人設立の際の資本金の出資方法によって異なってきますよね。一般的には現金で払い込むケースがほとんどですけど資産を現物出資する方法も有ります。この場合資産の時価がある程度あれば問題無いのですが現金を払い込んだ場合を含め負債が多い場合には元の事業主に対する新法人からの貸付金が発生することとなります。これは個人事業を法人成りした際によく起こることであり意外な落とし穴でもあります。法人の決算においては事業主貸勘定で終了ではなく貸付金として翌期に繰り越すこととなります。そして法人は利潤を得ることが目的であるという考え方から貸付金に対しては必ず利息計上の必要があります。質問の趣旨からは外れてしまいましたが…法人成りの際の開始残高や個人との引き継ぎは今後の法人経理を大きく左右することとなりますので一度税理士等に相談されることをおすすめします。
個人は法人成になった時点で廃業となりますから、課税事業者でも納税義務者にもなりません。ただし、これまで課税事業者になっていれば譲渡価格も含めて消費税を計算しなければなりません。また法人と個人は別人格になるのでこれまで(これから)個人が、課税事業者であってもいったんきれます。会社の課税売上が一千万(初回は税込みで一千万と考えて下さい)を超えてから課税事業者となるので、一千万を超えた事業年度を基準年度として、課税事業者になるのは基準年度の二年後になります。個人に消費税の納付が発生する前に法人成をすると、最長で4年消費税を得したことになりますが、当たり前のことで心配する必要は...
個人事業をやっている方が、法人成りしてその事業を法人として行なうようになる...。個人事業主が自分のやっている事業の権利義務関係を「新しく作った会社に引き継がせる場合」のことを法人成りといいます。もし他に問題がないのであれば、個人事業時代の権利義務(債権・債務、在庫・設備等)を一切引き継がせずに新会社を設立することをお勧めいたします。個人事業時代の債権・債務は全て個人事業主として回収・支払を済ませ、かつ、在庫などは個人事業主からその会社へ売買するというように、完全に個人事業と新会社の権利義務関係を乖離させてしまう方法です。法人の設立日以降は領収書に記した名前の方で売上を認識すべきです。会社で発行したなら会社の売上、個人名なら個人の収入ですね。
個人事業の時から使っている銀行の当座預金、普通預金を法人名義に書き換えることはできるのでしょうか?取引の都合上便利なのと忙しさから法人になってから2か月たった今も個人事業時代の口座を使用しています。通帳名は屋号なので、個人から法人になっても一緒なんですが、これは税法上問題でしょうか?もし引き続き利用することが違法だとしたら、どのような手続きや仕訳をしたらいいのでしょうか?
法人成りを決心したのは、会社の売り上げが上がることで税金の負担がかなり重くなってきたのが現実です。個人事業は適用される経費以外は全て所得扱いになってしまうので、売り上げが伸びていると、申告後の徴収金額がびっくりだったりします。法人は、代表者所得も経費となります。個人の場合所得基礎控除は38万です。あとは民間保険は10万控除の対象になります。法人も場合、所得控除は200万です。保険は同じです。住宅の適応割合も会社は有利です。個人の場合、住宅は所得扱いですが、法人は社宅扱いで経費として認めてもらえます。車も同じです。
法人成りしてと言うことでいいでしょうか。個人事業と法人では、メリットは比較になりません。特に利益が出る事業であればなおさらです。給与所得控除は使えるし、退職金は作れるし、家族への給与の分割はできるし、節税はできるし、何もしなくても手取は増えますよ。最近税制も個人より法人優遇政策が取られています。事業資金借り入れなども、法人のほうが有利ですし、返済不能になったときも、個人保証をしていない限り会社財産だけが対象に精算され個人の財産には債務が及びません。個人であれば個人財産全部が債務の対象になります。デメリットは会計士に支払う顧問料くらいが増加することぐらいでしょう。
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